契約開始手続き

IPMUの職員として採用されるためには適正な在留資格(「教授」)を取得しなければなりません。採用が内定した段階でそのための手続きをお願いすることになります。IPMUがそのためのお手伝いをします。お持ちのパスポートの有効期限を確認し、在留資格取得の際はパスポートを日本大使館(領事館)へしばらく提出することになりますから、外国旅行でパスポートが必要になる時を考慮して、余裕を持って在留資格取得申請を行ってください。まず最初にパスポートの写しと訪日の日を送って下さい。IPMUは正式な招聘状等の在留資格取得に必要な書類一式を郵便で送ります。「在留資格認定証明書」が必要な場合はまずIPMUが代理で申請します。発行までには通常1カ月かかります。受け取られましたら、近くの日本大使館(領事館)で在留資格取得申請を行って下さい。在留資格取得の手続きには数週間を要します。

また、定められた様式による履歴書の作成が必要となります。この様式はメールで送付します。これらは、あらかじめ雇用の手続きを始めるためのものです。

IPMUの雇用は原則として月の1日か16日から始まりますが、上記により取得した在留資格は入国の日から有効となります。採用日には適正な在留資格を取得していなければなりませんので、採用日の前日までに入国していることが絶対条件となります。これは法律で定められておりますので採用日が近づきましたら訪日の日付を確認すると共に採用された初日にはパスポートで入国日を確認します。やむを得ない事情で当初の入国予定日に遅延が生ずるような場合には直ちにIPMU事務に連絡してください。その場合は1日、16日以外であっても入国日の翌日付けで採用が可能となるよう最大限の努力はしますが、連絡が遅延した場合には2週間程度採用日を延ばすことになりますのでご注意願います。 初日にこちらの事務に来ていただいて、いくつかの書類に署名していただきます。これらは、引っ越し費用の払い戻し、税金や各種の控除や追加分を正しく計算した給与、給与振込用銀行口座の指定などに必要です。

また、居住地の役所において外国人登録をしなければなりません。