ビザ・在留資格
IPMUの職員として採用されるためには、就労のための適正な在留資格(「教授」)を取得しなければなりません。この資格は入国時に付与されます。東京大学の規則上、就労資格は採用日の前日までに取得していなければならないので、入国は採用日の前日かそれより前に行ってください。在留資格を得るために最初にすべきことは、「在留資格認定証明書」 の取得です。IPMUが日本の入国管理局に「在留資格認定証明書交付申請書」を代理申請します。担当者が連絡をしますので、採用が内定した段階で、申請に必要なパスポートの写しや顔写真のjpgファイル、その他必要な資料を送ってください。在留資格認定証明書は申請から発行まで4-6週間ほどかかります。有効期限は発行日から3カ月です。発行されたら速達でお送りしますので、届きましたら有効期限内に、お近くの日本大使館または領事館で教授ビザの申請を行い入国してください。ビザの発行は通常申請から2週間以内です。入国の際に入国審査官から教授の在留資格を認定されます。外国旅行などでパスポートが必要になる時を考慮して、パスポートの有効期限を確認し、タイミングを見計らってビザを申請するようにしてください。
ご家族と一緒に入国し日本で生活する際も在留資格(「家族滞在」)の取得が必要です。在留資格認定証明書の取得のために、配偶者の場合は結婚証明書の原本、お子様の場合は出生証明書の原本、中国籍の方の場合はそれぞれについての公正証書をIPMUに送っていただくことになりますので、お早めにご相談ください。
ビザと在留資格の関係についてはこちらをご参考になさってください。
外務省URL
http://www.mofa.go.jp/j_info/visit/visa/index.html
採用手続き
大学で定められた様式による履歴書の作成も必要です。この様式は担当者がメールで送付します。これは大学で正式に雇用手続きを始めるために必要な書類です。採用日の1カ月前までに郵送で提出してください。
採用日
IPMUの雇用は原則として月の1日か16日から始まりますが、上記のとおり「教授」の在留資格を取得していることが採用の絶対条件となります。これは日本の法律で定められていることですので、やむを得ない事情で当初の入国予定日に遅延が生ずるような場合には直ちにIPMU事務に連絡してください。その場合は1日、16日以外であっても入国日の翌日付で採用が可能となるように最大限の努力はしますが、間に合わない場合は採用日を次の1日または16日に延期することもありますのでご注意願います。
採用日当日までに、必ずパスポートを持って事務室にお越しください。在留資格の確認をします。その際、採用手続きのためのいくつかの書類に署名して頂きます。なお、日本では署名代わりに「ハンコ」を使うことが一般的です。事務手続きや銀行の届出、契約などの際に大変便利ですので、1本作ることをお勧めします。費用は安いものなら数百円程度でできます。字体はアルファベットの他、漢字やカタカナでも作れます。
赴任旅費
赴任のために飛行機を使った場合、航空運賃を払い戻します。必ずエコノミークラスの片道切符を購入してください。購入したら、旅程と金額が明記してある航空券レシートまたはe-ticketをメールに添付して送ってください。来日後は半券も提出してください。ご家族と来日される場合も同様に払い戻しをしますので、上記の書類を提出してください。
赴任にともなう経費をサポートするために、赴任旅費を支給します。IPMUに採用される前に別の研究機関で雇用されていた場合は、その研究機関とIPMUの間の距離に応じて、また、大学院生であった場合は、ご自宅からIPMUの間の距離に応じて赴任旅費の金額を計算します。支払いは、銀行口座の開設後、上記の航空券代と合わせて銀行口座振り込みで行います。銀行口座はアパートを契約したあとに開設しますので、通常、赴任旅費は来日してから1-2か月後に支払われることになります。
Email アカウント、PCリクエスト
以下のページにアクセスして来日前にお使いになりたいPCの仕様をお知らせください。
http://db.ipmu.jp/trac/ipmu/login
パスワードは個別にお知らせします。