東京大学国際高等研究所カブリ数物連携宇宙研究機構
計算機及びネットワークの利用のためのアカウント管理に関する内規
令和3年9月28日 運営委員会議決
令和7年2月25日 運営委員会改正
(趣旨)
第1条 この内規は、東京大学国際高等研究所カブリ数物連携宇宙研究機構(以下「機構」という。)が保有する計算機及びネットワークを利用するためのアカウントの管理に関して必要な事項を定めるものとする。
第1条 この内規は、東京大学国際高等研究所カブリ数物連携宇宙研究機構(以下「機構」という。)が保有する計算機及びネットワークを利用するためのアカウントの管理に関して必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この内規の対象となる計算機及びネットワークとは、次に掲げるものをいう。
1 計算機
第2条 この内規の対象となる計算機及びネットワークとは、次に掲げるものをいう。
1 計算機
(1) 構成員用計算機 member: member.ipmu.jp (157.82.236.62)
(2) クラスター計算機 gfarm: gfarm.ipmu.jp (157.82.237.172)
(3) クラスター計算機 gw: 192.168.156.68
(4) クラスター計算機 idark: idark.ipmu.jp (157.82.237.173)
(5) GPU machine gpgpu: 192.168.156.71
(6) GPU cluster machine igpu: 192.168.156.50
(2) クラスター計算機 gfarm: gfarm.ipmu.jp (157.82.237.172)
(3) クラスター計算機 gw: 192.168.156.68
(4) クラスター計算機 idark: idark.ipmu.jp (157.82.237.173)
(5) GPU machine gpgpu: 192.168.156.71
(6) GPU cluster machine igpu: 192.168.156.50
2 ネットワークシステム
(1) VPN (Cisco Firewallの機能を使用)
(2) ssh GW (sshgw.ipmu.jp)
(2) ssh GW (sshgw.ipmu.jp)
(アカウントの取得資格者)
第3条 アカウントを取得することができる者は、次の各号に掲げる者とする。
1 機構構成員のうち以下に定める者
第3条 アカウントを取得することができる者は、次の各号に掲げる者とする。
1 機構構成員のうち以下に定める者
(1) 機構を本務とする教員
(2) 特任研究員
(3) (1)を指導教員とする大学院生
(2) 特任研究員
(3) (1)を指導教員とする大学院生
2 機構外の研究者で、第4条第2項に定めるプロセスにより承認を受けた者
(アカウントの取得申請)
第4条 アカウントの取得申請は以下の手続きによるものとする。
第4条 アカウントの取得申請は以下の手続きによるものとする。
(1) 前条第1項に属する者については、IT部門を通じて機構計算機委員会委員長に所定申請を行ない、承認を得る。
(2) 前条第2項に属する者については、前条第1項第1号の者がIT部門を通じて機構計算機委員会委員長に所定の申請を行ない、承認を得る。
(2) 前条第2項に属する者については、前条第1項第1号の者がIT部門を通じて機構計算機委員会委員長に所定の申請を行ない、承認を得る。
(3) アカウント取得者は、申請内容に変更が生じたときは、速やかに機構計算機委員会委員長に届け出なければならない。
(アカウントの有効期間)
第5条 アカウントの有効期間は、それぞれ次のとおりとする。
第5条 アカウントの有効期間は、それぞれ次のとおりとする。
(1) 第3条第1項の規定によってアカウントを取得した者 定める資格が失効するまで
(2) 第3条第2項の規定によってアカウントを取得した者 利用を開始する日の属する年の末日まで、またはそれ以前
ただし、第3条第2項の規定に基づく申請を行うことで1年間毎の使用延長を求めることができる
(2) 第3条第2項の規定によってアカウントを取得した者 利用を開始する日の属する年の末日まで、またはそれ以前
ただし、第3条第2項の規定に基づく申請を行うことで1年間毎の使用延長を求めることができる
(アカウントの削除等)
第6条 機構は、次の各号の一に該当したときは、アカウントの削除又は停止することができる。
第6条 機構は、次の各号の一に該当したときは、アカウントの削除又は停止することができる。
1 アカウント取得者が、前条のアカウントの有効期限を経過したとき
2 アカウント利用者が、次に掲げる行為又はそのおそれのある行為を行ったとき
2 アカウント利用者が、次に掲げる行為又はそのおそれのある行為を行ったとき
(1) 機構本来の研究に関わる研究目的以外の使用
(2) 営利及び商用目的の利用
(3) 計算機及びネットワークの独占等により他のユーザに迷惑をかける行為
(4) その他公序良俗に反する行為
(2) 営利及び商用目的の利用
(3) 計算機及びネットワークの独占等により他のユーザに迷惑をかける行為
(4) その他公序良俗に反する行為
3 アカウント利用者が、東京大学情報セキュリティ・ポリシーに違反すると機構が判断したとき
4 計算機及びネットワークの運用に支障をきたすおそれがあると機構が判断したとき
4 計算機及びネットワークの運用に支障をきたすおそれがあると機構が判断したとき
(免責事項)
第7条 機構は、アカウント利用者が計算機及びネットワークを利用したことにより被った損害について一切の責任を負わない。
第7条 機構は、アカウント利用者が計算機及びネットワークを利用したことにより被った損害について一切の責任を負わない。
(計算機及びネットワークの停止)
第8条 機構は、アカウント利用者への予告なしに計算機及びネットワークの停止をすることができる。
第8条 機構は、アカウント利用者への予告なしに計算機及びネットワークの停止をすることができる。
(事務)
第9条 アカウントの管理に関する事務は、機構IT部門において処理する。
第9条 アカウントの管理に関する事務は、機構IT部門において処理する。
(補則)
第10条 この内規に定めるもののほか、アカウントの管理に関し必要な事項は、別に定める。
第10条 この内規に定めるもののほか、アカウントの管理に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
この内規は、令和3年10月4日から施行する
この内規は、令和3年10月4日から施行する
附 則
この内規は、令和7年4月1日から施行する
この内規は、令和7年4月1日から施行する